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目次

  1. B型肝炎給付金における請求期限
  2. B型肝炎給付金で今すぐ行動すべき理由
  3. B型肝炎の三次感染者でも給付金が受給できます
  4. B型肝炎給付金制度の支給対象になる方は?

B型肝炎給付金における請求期限

B型肝炎給付金の請求期限が延長されました。当初のB型肝炎特措法では、請求期限は公布から5年、平成29年1月12日までになっていました。しかし、平成28年5月13日に成立した一部改正案により、請求期限が平成34年1月12日までと、5年間延長されることになりました。

手続きを理解していないこと、または感染を自覚していない方が請求していないことを鑑みて、手続きの一層の周知やウイルス検査の勧奨を進めることも含まれています。

この延長の背景には、45万人の感染被害者が推計される中、平成28年3月時点では3万人しか提訴していないことが挙げられます。

B型肝炎給付金で今すぐ行動すべき理由

信頼できる弁護士への依頼でストレス軽減

B型肝炎給付金請求において信頼できる弁護士に依頼することは、請求手続きに伴うストレスを大幅に軽減する大きなメリットがあります。B型肝炎給付金の請求では、医療記録や戸籍といった多くの書類を揃える必要があり、手続きの複雑さが原因で躊躇してしまう方も少なくありません。みお綜合法律事務所のような信頼性の高い法律事務所では、こうした資料収集をはじめ、すべてのプロセスをサポートし、ご依頼者様に負担をかけない体制を整えています。専門的な知識と経験を持つ弁護士に任せることで、不安なく給付金請求を進められるでしょう。

適正な給付金を速やかに受け取るために

B型肝炎給付金は最大で3600万円もの高額な給付を受け取れる可能性がありますが、そのためには適正かつ迅速な手続きが必要です。特に給付金請求の期限が2027年3月31日と定められているため、早めに行動することが重要です。みお綜合法律事務所では、これまで多くの和解事例や成功実績を積み上げており、複雑な手続きの中でも適切なサポートを行い、ご依頼者様が正当な給付金を受け取れるよう尽力しています。B型肝炎給付金請求で上手くいかない場合は是非、弁護士法人みお綜合法律事務所にご相談ください。

今すぐ行動するメリット

早めに行動を起こすことで、精神的負担を軽減し、迅速に給付金を受け取ることが可能になります。時間が経過するほど必要な書類の準備が難しくなり、手続きが複雑化する可能性もあります。また、給付金請求の期限が決まっている以上、それを過ぎてしまうと請求の権利を失うリスクも避けられません。B型肝炎給付金請求でお悩みの方は、まず「無料相談」を活用して行動をスタートしましょう。みお綜合法律事務所では、経験豊富な澤田有紀弁護士とチームが全力でサポートします。早期の行動が適正な給付金の確保とストレス軽減につながります。

B型肝炎の三次感染者でも給付金が受給できます

B型肝炎訴訟と給付金に関する情報は、世間一般にはあまり周知されていません。また、インターネット上に出回っている情報でも、受給対象は一次感染者と、母子感染した二次感染者のみ、とされているものが多いです。

しかし2014年から、父子感染の二次感染者、および三次感染者も受給対象となっています。三次感染者の場合は敗訴したケースもあるようですが、提訴自体は可能ですので、実績のある法律事務所や大阪の弁護士に相談することをお勧めします。

また、B型肝炎感染者が亡くなられている場合でも、その相続人がB型肝炎給付金を受け取れる、という情報もあまり知られていません。

B型肝炎給付金制度の支給対象になる方は?

昭和16年7月2日以降の生まれで、予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染していると診断された方は、B型肝炎給付金の支給対象者になる可能性があります。

国の調査ではB型肝炎の給付金支給対象者は40万人以上いるとしています。B型肝炎ウイルスに感染しているといっても一次感染の場合と二次感染の場合があり、それによってB型肝炎給付金を請求する場合の書類、資料がことなります。

また、本人が亡くなっていて、その子、孫が感染している場合において支給対象になる場合があります。本人が亡くなっている場合には相続人の方が対象者になります。

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